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税金対策不足の‟もったいない”をゼロにします

税理士 村川 雄三

「相続と不動産」専門の元国税調査官

1981年生まれ 東京都小金井市在住 3児の父

仕事概要

①相続税の申告・相続の生前対策

②不動産を売却した時の譲渡所得税の申告

(空き家・マイホームの特例、取得時の契約書がない場合の対応など)

③税務調査対応・税務署との交渉

ご挨拶

はじめまして。

「相続と不動産」専門の元国税調査官の村川雄三と申します。

医師が内科、外科、皮膚科などの専門分野を持つように、税理士も中小企業、大企業、相続など事務所によって得意分野が異なります。

そして、国税調査官も法人税、所得税、消費税、そして相続税など専門ごとに分けられ、税務調査を行います。

この相続税調査は、国税の職員のうち約十人に一人だけが配属される少数精鋭の部隊が行います。この調査部隊は高額の個人の税金を扱うことを得意としていることから、不動産の売却の調査も行います。

私は国税17年間の大部分をこの「相続と不動産」の調査専門部隊で過ごし、この期間中、数万に及ぶ「相続と不動産」の申告の中から調査対象を選び、実際の調査を行いました。

その経験を通じて、税金対策の不足により発生する3つの「もったいない」を見つけ出しました。

 ①もったいない税務調査

 ②もったいない節税

 ③もったいないグレーゾーン

この3つの「もったいない」の中で、一番にストレスがかかるのは税務調査です。

調査に選ばれた場合、すべてが終わるまで少なくとも1カ月~半年以上もの時間がかかり、その間、税理士への調査立会い報酬などの支払いも必要となります。

相続や不動産に関わる追徴税額は高額になりがちで、数百万円以上に達することもあります。国税調査官は追徴税額を確保できなければ「成果なし」とみなされるため、簡単には調査は終われません。

これが、税務調査の際の「もったいない」です。もし、残りの2つの「もったいない」について興味がおありの方は、お気軽にご相談ください。隠れた実情についてお話しできると思います。