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弊所は【紹介優先型】・【地域優先型】税理士事務所となっています。
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「相続と不動産」専門の元国税調査官
税理士 村川 雄三
「相続と不動産」専門の元国税調査官
1981年生まれ 東京都在住 3児の父
【仕事概要】
①相続税を節税し、税務署に目を付けられない申告のお手伝い
②不動産を売却した時に、手取りを最大化する申告のお手伝い
③税務調査や高額な追徴税額からお客様の財産を守るお手伝い
正しい申告をすれば税務調査されないと思っていませんか?
【正しい申告をすれば税務調査されないと思っていませんか?】
正しい申告をすれば税務調査されないと思っている方は、申告したことも忘れたころに・・・いきなり税務署から連絡がきて、びっくりしてしまいます。
どうして、こんな事になってしまうのでしょうか?
それは【疑われる申告】をしてしまったからです。これはどういうことかというと、税務署が定めている過少申告を疑う基準(調査基準)にひっかかっているからなんです。
過少申告を疑う基準(調査基準)は大きく3つにわかれていて、
⑴ 財産が漏れている場合や評価が間違っている場合
⑵ 必要な預金調査がされていない場合
⑶ 税務署が想定する財産と申告額が相違する場合
の3つがあります。
正しい申告をしていれば、⑴、⑵はクリアするのですが、⑶だけは簡単にクリアできません。いくら正しい申告をしていても、この調査基準(⑶税務署が想定する財産と申告額が相違する場合)にひっかかってしまい、税務調査を呼び込んでしまいます。
では、調査基準をクリアし、【疑われない申告】をするためにはどうすればよいのでしょうか?
その答えは、調査官に「この申告は払うべき税金をちゃんと払っているな」と感じさせること、いいかえると、申告内容に満足してもらうことが重要です。
調査官を満足させる方法には、
⑴ 税金をたくさん払って調査官を【金銭的に】満足させる方法
⑵ 調査官の考えそうなことを先回り対応して【心理的に】満足させる方法
があります。
もう少し詳しくいうと、【金銭的に】満足させる方法は、お客様に文句を言われない(気づかれない)範囲で税金を多く払うという対策です。このような申告書を国税調査官がみると、「どうして税金を多く払っているんだ?逆に怪しい、何か別の隠したい事情があるんじゃないか。」と逆に勘ぐってしまいます。
これに対して、私が提案する【心理的に】満足させる方法について説明します。
私は、17年間の国税勤務の中で、10,000件以上の相続税申告の中から調査先を選んできた経験があるため、税務署の調査基準の中身を熟知しており、調査官の心理が手に取るようにわかります。そのため、調査官が疑いそうなところを先回りして対策することで、調査官を【心理的に】満足させ、金銭的負担を最小限に抑えることができます。
一例となりますが、税務署には納税者の情報を管理するデータベースがあります。ここには財産に関する情報が集約されており、誰かが亡くなると、そのデータベースからその人に関する情報が数十枚、多い時には何万枚も抽出されます。税務署はそのデータベースの数字から亡くなった人の財産を推計しますが、その推計金額と申告金額がずれると過少申告を疑い、調査対象に選ばれます。
調査に選ばれないようにするためには、税務署のデータベースの中身を予測し、税務署が考える推計金額と申告額との差額を説明すれば、過少申告の疑いをさけることができ、調査官を【心理的に】満足させるのです。このように【心理的に】満足させることができれば、多めの税金を払うと言った【金銭的に】満足させる必要がないのは明らかです。
お客様と同様に、税理士もできるだけ税務調査を避けたいという気持ちがあるので税務調査対策を行いますが、過大に税金を払う結果になってしまうのは嫌ですよね。お客様からすると、知らないところで税金を多めに払っているわけですから。このような理由から、お客様が税理士と面談した時に、税務署の【疑われる申告】の話が出てこない場合、本当の税務調査対策ができるかどうかを疑っても良いと思います。