遺産分割がまとまっていなくても、申告はできますか?
遺産分割がまとまっていなくても、申告はできますか?
はい、法定相続分などで期限内申告します。
相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、申告期限は延長されません。そのため、いったん法定相続分などで取得したものとして相続税を計算し、期限内に申告・納税します。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則として分割後でないと使えないため注意が必要です。
未分割でも申告を先送りにはできません。まず期限内申告を行い、分割後に更正の請求や修正申告で整える流れを確認しましょう。
















