申告期限が迫っている方・期限が過ぎた方へ

申告期限が迫っている方・期限が過ぎた方へ
― あきらめず、今すぐご相談を ―
相続税の申告期限は、亡くなってから 10か月以内 と決まっています。
でも実際には、相続人どうしの話し合いがまとまらなかったり、財産の内容が複雑だったりして、期限までに準備できないことがよくあります。
「あと少しで期限が来てしまう…」「もう過ぎてしまった…」というご相談も多いのです。

期限が迫っている場合でもできること

「もう間に合わない」と思う方もいますが、まだ手は残されています。
• 未分割のまま申告
 遺産の分け方が決まっていなくても、とりあえず申告できます。あとから分け方が決まったら修正すればOKです。
• 概算評価で申告
 不動産の正確な評価が間に合わなくても、合理的な数字で一度申告し、あとで修正できます。期限に間に合わせることでペナルティを減らせます。
• 税務署への説明
 「なぜ遅れたのか」をきちんと説明すれば、加算税などを減らせる場合もあります。

期限を過ぎてしまった場合の対応

期限を過ぎても、申告しないままでいるより早く動くことが大事です。
• 延滞税・加算税をできるだけ減らす
 遅れるほど税金のペナルティは重くなります。できるだけ早めに申告することが大切です。
• 払いすぎたら取り戻せる
 あわてて申告して多めに納税した場合でも、あとから財産の見直しをすれば、還付(返金)を受けられることもあります。
• 分割協議が未了でも大丈夫
 期限を過ぎてからでも未分割申告は可能です。その後に修正できます。

当事務所の強み

• 緊急対応が可能
 資料がそろっていなくても、まず「何を先にやるべきか」を整理し、最短ルートで進めます。夜間や休日も対応できます。
• オンライン面談対応
 遠方のご家族や平日お仕事で忙しい方も安心です。
• 税務署との交渉に強い
 元国税調査官だからこそ「調査官が何を疑うか」「どう説明すれば納得するか」を知っています。

事例紹介

• 事例1:残り2週間のケース
 分割協議が終わっていない状態で依頼を受けました。未分割のまま申告し、後日修正。無事ペナルティを回避できました。
• 事例2:期限を3か月過ぎていたケース
 何も手を付けられず放置されていた状況。期限後申告を行い、無申告加算税はかかりましたが、重加算税は回避。その後の不動産評価の見直しで還付も実現しました。

よくある質問

期限まで数日しかありません。間に合いますか?

はい。

暫定申告をすることでリスクを減らせます。

分割がまとまっていません。申告できますか?

できます。

まずは未分割申告をして、あとから修正すれば大丈夫です。

期限後申告だと調査に入られやすいですか?

必ずしもそうではありません。

むしろ誠実に申告すれば調査対象になりにくいこともあります。

まとめ

「もうダメだ」と思っても、まだできることはたくさんあります。
むらかわ税理士事務所は、元国税調査官としての経験をいかし、不安を安心に変えるサポートをします。
初回相談は無料です。
期限が迫っている方こそ、どうぞすぐにご連絡ください。
お問合せ|相続専門むらかわ税理士事務所
topへ