孫に教育資金をまとめて渡した場合どうなりますか?

孫に教育資金をまとめて渡した場合どうなりますか?

令和8年4月以後は一括贈与の特例は使えません。

教育資金の一括贈与に係る非課税措置は、令和8年3月31日で終了し、同年4月1日以後は新たに適用できません。一方で、祖父母など扶養義務者が、入学金や授業料などを必要な都度、直接教育費に充てるために負担する場合は、通常必要と認められる範囲で贈与税がかからない取扱いがあります。まとめて渡して預金に残る場合は確認が必要です。
教育費は「何のために、いつ、いくら支払ったか」が確認されやすい部分です。領収書や振込記録を残し、必要な都度の支払いだったと説明できる状態にしておくと安心です。