子どもの名義で預金を作っている場合どうなりますか?

子どもの名義で預金を作っている場合どうなりますか?

名義預金と判断される可能性があり確認が必要です。

子ども名義の預金でも、実際に親が管理している場合は、贈与が成立していないと判断されることがあります。通帳や印鑑を誰が持っていたか、子どもが自由に使える状態だったかが重要です。名義だけを変えても贈与とはいえない場合があり、将来の相続税申告で親の財産として確認されることがあります。
税務署は、預金の名義だけでなく、管理していた人や入金の原資を確認することがあります。相続専門の視点では、名義と実態をそろえて整理しておくことが重要です。