買った金額より安く売った場合でも申告は必要ですか?
買った金額より安く売った場合でも申告は必要ですか?
利益が出なければ、原則として申告は不要です。
不動産を買った金額より安く売った場合は、譲渡所得が出ないため、原則として譲渡税はかかりません。ただし、取得費や譲渡費用の計算方法によっては、実際に利益が出る場合もあります。また、自宅の売却損について特例を使う場合は、確定申告が必要です。損失でも資料確認は重要です。
「く売ったから申告不要」とすぐ判断せず、建物の減価償却や売却費用を含めて計算することが大切です。特に自宅の売却損は、条件を満たすと税務上有利になる場合があるため、事実関係を整理して確認しましょう。

















