名義預金と判断されるのはどのような場合ですか?
名義預金と判断されるのはどのような場合ですか?
名義人ではなく、亡くなった方の財産と見られる場合です。
名義預金とは、口座名義は配偶者や子どもでも、実質的には亡くなった方の財産と判断される預金です。例えば、原資が亡くなった方の収入や預金である、通帳や印鑑を本人が管理していた、名義人が自由に使っていなかった、贈与の事実が確認できない場合などは注意が必要です。名義だけでなく、資金の流れと管理状況を確認することが大切です。
税務署は、口座の名義よりも、誰のお金で作られ、誰が管理し、名義人が自由に使えていたかを確認することがあります。贈与のつもりだった場合も、契約書や入出金履歴などで説明できる状態にしておくと安心です。


















