配偶者が相続する場合、税金がかからないって本当ですか?

配偶者が相続する場合、税金がかからないって本当ですか?

一定額までは税金がかからない制度があります。

配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで、相続税がかからない制度です。ただし、この制度を使って税額がゼロになる場合でも、相続税の申告書の提出が必要です。遺産分割が済んでいることも要件となるため、期限内に確認しましょう。
配偶者の税額軽減は効果が大きい制度ですが、申告しなければ使えません。二次相続も見据え、配分を慎重に検討しましょう。