【国税OBが解説】名義預金の誤解で過大納税してしまう人の共通点

「名義預金だから全部相続財産に含めないと…」
そう思い込んでいませんか?
実はその考え方が、過大申告=本来払う必要のない相続税を多く納めてしまう原因になっています。税務署からは何も言われないかもしれません。しかし、結果としてご家族が不必要に財産を失い、将来の生活資金や円満な相続に大きな影響を与えるのです。

私は国税調査官として1万件以上の相続税申告書を確認してきました。その中で繰り返し見てきたのが、「名義預金を誤解して過大に申告してしまうケース」です。
この記事では、その実態と防ぐためのポイントを解説します。

名義預金とは何か?

名義預金の判断_名義人と実質所有者が違う預金
名義預金とは、預金の名義は相続人でも、実際のお金の持ち主が被相続人(亡くなった方)である場合をいいます。
典型例は次の通りです:

・被相続人の口座から相続人の口座に振り替えた資金
・被相続人が実質的に管理していた相続人名義の口座

しかし、相続人自身の収入(給与・年金・株式配当など)が原資になっている場合、その口座残高は「相続財産ではない」のです。
ここを取り違えると、過大申告に直結します。

過大申告が起きる典型パターン

税理士の“安全策”が招く落とし穴

税理士が「否認されるリスクを避けたい」と考え、全額を名義預金扱いにしてしまうケースがあります。税務署から否定されることはありませんが、依頼者にとっては大きな損失です。

実際の事例:2000万円の過大申告

過大申告の損失イメージ_実際の事例
専業主婦の母と長女の口座に合計7,000万円がありました。申告書ではすべて「名義預金」とされ、相続財産に加算。
結果として相続税は本来より約2,000万円も多く納税されていました。

ところが調査で分かったのは:
・母の口座 → 実家からの相続資金、株式配当が原資
・長女の口座 → パート収入や結婚祝い金が原資

つまり相続財産に含める必要はなかったのです。

過大申告による損失と心理的影響

税務署と納税者の心理ギャップ_過大申告
過大申告は「税金を多く払うだけ」では終わりません。
・資金面の影響:生活費や老後資金を不必要に失う
・心理面の影響:専門家に任せたのに損をしたという不信感
・家庭への影響:誰が損を負担するかを巡り、相続人間の不満や争いの火種になる

調査官時代、申告書を前にして「これは税務署にとってありがたいけど、納税者にとっては不幸だ」と複雑な思いを抱いたことが何度もありました。

国税OBだから伝えられる「調査官の目」

調査官は名義預金を次の2点で見極めます:
1. 原資の確認:給与・年金・株式配当など、相続人自身の収入で作られた口座かどうか
2. 管理状況:通帳や印鑑を誰が管理していたか

この「原資」と「管理状況」を分けて考えられるかが勝負です。調査官は「原資に本人資金があるか」を最重視します。管理を親がしていても、本人の収入から作られた預金なら名義預金ではありません。

過大申告を防ぐための実務対応

過大申告を防ぐためには、次のステップが欠かせません:
・相続人自身の収入・相続履歴を丁寧に確認
・株式・配当・贈与などのエビデンスを残す
・「名義預金ではない」と説明できる体制を整える

そして、何より重要なのは「調査されても安心な適正申告」を前提に対応することです。安全策としての過大申告ではなく、正しく減らせるところは減らす。これこそが依頼者を守る税理士の役割です。

まとめ

・名義預金は「すべて相続財産」ではありません。原資を見極めることが不可欠です。
・過大申告は納税者にしかデメリットがなく、将来の不信感や家庭不和を招きます。
・国税調査官としての経験を持つ税理士だからこそ、「調査されても安心、かつ過大申告を防ぐ申告」が可能です。

東京都小金井市を中心に、三鷹・武蔵野・国分寺・調布・小平・府中・西東京市の皆様に、“もったいない相続”を防ぐためのサポートを行っています。相続で損をしないために、ぜひ早めに専門家へご相談ください。

1. 名義預金は必ず相続財産に含めなければならないのですか?

いいえ。

名義預金とは「名義は相続人でも、実際のお金の持ち主が被相続人」という場合を指します。ところが、すべての口座残高を安易に名義預金扱いしてしまうケースが少なくありません。例えば、配偶者年金やのパート収入を貯めた口座まで「全部お父さんの名義預金」と申告してしまう…。その結果、本来不要な税金を数百万円、場合によっては数千万円も多く納めてしまうことがあるのです。依頼者からすれば「税務署から文句を言われなかったから大丈夫だ」と思いたい一方、「本当に正しかったのか?」という不安が後から湧いてきます。正しい判断には“お金の原資が誰のものか”を丁寧に見極めることが欠かせません。

2. 専業主婦の妻の預金も「名義預金」になってしまうのでしょうか?

以下の通りです。

専業主婦の方の預金をめぐっては誤解が非常に多い分野です。確かに「奥さんは収入がないから、預金は全部ご主人のお金だろう」と短絡的に判断されがちです。しかし実際には、ご実家からの相続や贈与で得た資金、結婚前から持っていた財産、株式や投資による配当など、妻自身の資産で形成された預金も少なくありません。調査官時代にも「通帳はご主人が管理していたけれど、資金の出どころは奥さんの相続財産」というケースを数多く見てきました。奥様ご本人としては「私のお金まで夫の相続財産にされるのは納得できない」という思いが残りやすく、家族間の不信や対立を招くこともあります。だからこそ「管理」と「原資」を切り分けて確認することが大切です。

3. 「全部申告しておけば安心」ではダメなのでしょうか?

以下の通りです。

「安全のために多めに申告しておこう」と考える方は少なくありません。確かに税務署からは一切否認されず、「調査も来ないし安心」と感じるかもしれません。しかし、その安心は高すぎる代償を伴います。実際には、本来払わなくてよい数百万円、数千万円の税金を支払ってしまい、納税資金を確保するために大切な不動産を売却する羽目になる方もいます。申告後しばらくしてから「それ、本当は相続財産じゃなかったんだよ」と第三者に言われた時のショックは大きいものです。ご依頼者の胸中には「税理士に任せたのに損をした」という虚しさと不信感が残ります。税務署にとって“ありがたい客”になる必要はありません。大切なのは“過大でも過少でもない、適正な申告”です。

4. 過大申告を防ぐために必要なことは何ですか?

最も重要なのは「原資を明らかにすること」です。

給与や年金、株式配当、結婚祝い金など、そのお金がどこから来たのかを丁寧に確認し、証拠を残すことが欠かせません。たとえば源泉徴収票、株式配当の通知、贈与契約書などがあれば、調査が入っても「これは相続人本人の資金です」と説明できます。逆に、証拠がなければ「やはり被相続人のお金でしょう」と税務署に見なされ、過大申告につながります。ご家族としても「自分のお金まで亡くなった人の財産にされたらたまらない」という気持ちが強くなるでしょう。だからこそ、専門家が事前に“証拠をそろえる作業”を伴走することが重要です。心理的にも「準備は万全だから大丈夫」と安心して相続を迎えられます。

5. 国税OBの税理士に依頼するメリットは何ですか?

最大のメリットは「調査官がどこを見ているかを知っている」という点です。

国税調査官は申告書を見るときに“原資の有無”を最も重視します。単に通帳の管理状況だけでなく、給与や配当などの実態を見抜いて「これは本人資金」「これは名義預金」と線引きします。元調査官の税理士なら、その視点を踏まえて事前にリスクを洗い出し、調査されても揺るがない申告を組み立てられます。ご依頼者にとっては「調査が来ても安心」という気持ちと同時に、「余分な税金を払わずに済んだ」という経済的なメリットも享受できます。つまり、“守りと節税の両立”が実現できるのです。実務の現場で「税務署にとって都合の良いお客さん」ではなく、「納税者を守る申告」を作ることができるのが国税OB税理士の強みです。