譲渡損失が出た場合、給与と損益通算できますか?

譲渡損失が出た場合、給与と損益通算できますか?

原則不可ですが、自宅売却では特例があります。

不動産を売って損失が出ても、原則として給与所得など他の所得とは損益通算できません。ただし、一定の自宅を売却した場合には、条件を満たすことで給与所得などと損益通算できる特例があります。住宅ローンの有無、買換えの有無、所有期間などで要件が変わるため、内容確認が必要です。
譲渡損失の特例は、通常の赤字計算だけでは判断できません。売却した家が自宅か、所有期間、住宅ローン残高、買換えの有無などを資料で確認し、適用できるか慎重に整理することが大切です。